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建築会規約

最終改正:2008年6月22日

第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、明石高専建築会という。
(事務局)
第2条 この会は、事務局を明石市魚住町西岡 明石高専建築学科内に置く。
(支部)
第3条 この会は、各地方在住会員の意向により、支部を設ける。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この会は、建築の学術、芸術、教育の発展に寄与し、
     会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 この会は、第4条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
    (1) 会員と在校生、教員の交流・親睦に資する事業
    (2) 母校の発展・振興に資する事業
    (3) その他、この会の目的達成に必要な事業

第3章 会員
(会員の種別と資格)
第6条 会員の種別は次の通りとする。
    (1) 正会員  明石高専建築学科の卒業生、明石高専専攻科(建築系)の修了生、
      その他執行役員会で承認を受けた者
    (2) 準会員  明石高専建築学科及び明石高専専攻科(建築系)の在学生
    (3) 特別会員  明石高専建築学科及び明石高専専攻科(建築系)の現教職員及び
      元教職員(非常勤講師を含む。卒業生は除く。)、その他執行役員会で承認を受けた者
(会費)
第7条 正会員は、別に定める金額の会費を納入しなければならない。 
(入会)
第8条 明石高専建築学科の在学生は、自動的に準会員に編入する。
  2 準会員にして正会員の資格に達したときは、正会員に編入する。
(会員の権利)
第9条 会員の権利は、次の通りであってその者に専属する。
    (1) 正会員は、総会における議決権のほか、支部長及び幹事の選挙権、被選挙権をもつ。
    (2) すべての会員は、会報及び会員名簿の情報提供をうける。
    (3) すべての会員は、この会が主催する事業に参加することができる。
  2 前項第1号及び第2号における会員のもつ権利は、各1個とする。
(権利の停止)
第10条 別に定める期間にわたって会費の不納がつづく会員は、
      前条に定めた会員の権利を停止する。
(通知の義務)
第11条 会員は、姓名、住所、勤務先等に変更が生じたときは、
      速やかに事務局に通知する義務を負う。

第4章 役員
(役員)
第12条 この会には、次の役員を置く。
    (1) 理事長 1名
    (2) 副理事長 1名
    (3) 執行代表理事 1名
    (4) 理事 若干名
    (5) 支部長 若干名
    (6) 幹事 卒業各年度から1名ずつ
    (7) 監査役 1名
    (8) 執行役員 若干名
(役員の選任)
第13条 役員は次の方法により選出する。
    1 理事は、正会員の中から、総会において承認された者が就任する。
    2 理事長、副理事長、執行代表理事、監査役は、理事の互選による。なお、監査役は
      他の役員を兼ねることができない。
    3 支部長は、その支部在住の正会員の中から、その支部における互選によって定める。
    4 幹事は、卒業各年度の正会員の中から、互選によって定める。
    5 執行役員は、正会員の中から、執行代表理事が指名する。
(役員の職務)
第14条 理事長は、この会を代表し、会務を総括する。
    2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき、または理事長から依頼を受け
      たときは理事長の職務を代行する。
    3 執行代表理事は、執行役員会を組織し、本会の事業の執行に関する事務を処理する。
    4 理事(理事長、副理事長、執行代表理事を含む)は、理事会を組織し、会務を処理する。
    5 支部長は、支部を代表し、支部の会務を掌握する。
    6 監査役は、この会の収支決算を監査し、意見を付する。
    7 幹事は、卒業各年度の正会員を代表する。
    8 執行役員は、執行代表理事のもと、本会の事業の執行に関する事務を補佐する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
    2 欠員を生じたときは、補充する。

第5章 会議
(総会の招集)
第16条 総会は、原則として2年毎におこなうものとする。また、次の場合にも理事長が招集する。
     (1) 理事会で必要と認めたとき
     (2) 監査役が必要と認めたとき
     (3) 正会員30名以上から会議に付議すべき事項を示して要求があったとき
(総会の議決事項)
第17条 総会では、規約の改正、理事長人事及び2年間の収支決算、
      その他重要な事項を議決する。
(総会の議決)
第18条 総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは会長が定める。
(理事会の組織と開催)
第19条 理事会は、理事長、副理事長、執行代表理事、その他の理事で組織し、
      総会開催前および理事長が必要と認めた場合に招集する。
(理事会の議決事項)
第20条 理事会は、次の事項を決議する。
     (1) 理事長、副理事長、執行代表理事、監査役の選出に関すること。
     (2) 執行役員会が作成する予算案、決算案、事業計画案の承認に関すること。
     (3) その他、執行役員会が作成する総会の議決を要する議案の承認に関すること。
(理事会の議決)
第21条 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは理事長が定める。
(執行役員会の組織と開催)
第22条 執行役員会は、執行代表理事、執行役員および執行代表理事の指名する理事で
      組織し、執行代表理事が必要と認めた場合に召集する。
    2 支部長、監査役、幹事は執行役員会に出席することができる。ただし、議決に加わらない。
(執行役員会の議決事項)
第23条 執行役員会は、次の事項を決議する。
     (1) 予算案、決算案、事業計画案の立案に関すること。
     (2) 事業計画の実施に関すること。
     (3) その他総会、理事会の議決事項に属さない一切の事項。
(執行役員会の議決)
第24条 執行役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは執行代表理事が定める。

第6章 会計
(経費の支弁)
第25条 この会の経費は、別に定める金額の会費、臨時会費、
       寄付金及び広告料等をもってあてる。
(収支決算)
第26条 この会の収支決算は、監査役の意見を付して、 会報に掲載して会員に報告するものとする。
       また、2年おきに総会において承認を得ることとする。
(会計年度)
第27条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年の3月31日におわる。

第7章 補則
(附則の設定)
第28条 この規約施行に必要な規則は、執行役員会の議決を経て別に定める。

明石高専建築会附則
(会費)
第1条 正会員の会費は終身会費として1万円とする。準会員が正会員になった時に納める。
   2 会費納入が1万円に満たない現正会員は、すみやかに納入をする。
(施行期日)
第2条 明石高専建築会規約は、1991年4月27日から施行する。

明石高専建築会附則
(施行期日)
第1条 明石高専建築会規約の改正条文は、総会の議決のあった日から施行する。